契約後見でよくある質問

実家で一人住まいする父親の支援を、やすらぎの契約後見でお願いできますか。
委任契約は、ご本人との契約になりますので、お話は伺いますが、最終的にはお父様にお会いして、契約内容をご確認いただいた上での契約となります。
お父様の意志を無視しては契約できませんので、その点はご配慮ください。
お金の管理はしばらく自分でしたいのですが、それでも支援してもらえますか。
契約は勿論、可能です。
ただし、やすらぎに緊急時の対応や死後の事務処理などをご希望の場合には、必要となる費用の支払いの為に、一定額の残高を有した通帳類(または現金)をやすらぎでお預かりすることになります。
(これを特定財産管理といいます)
お預かりする金額は、ご希望の支援内容に応じてご相談させていただきます。
緊急時の医療や死後のことまではまだ決めかねていますので、指示書の作成が契約後になってもかまいませんか。
指示書の作成は、契約後でかまいません。
あなたのお考えが整理できた段階で、指示書を作成いただきます。また、一度作成した指示書の変更も可能ですので、ご自身で充分に納得いく形で進めていただければと思います。
やすらぎの「地縁の碑」への納骨を希望しますが、条件をもう一度、教えて下さい。
納骨の対象者は、やすらぎで支援している方に限ります。
地縁の碑は、お墓を持たない被支援者のために建立されましたので、やすらぎで支援をしている契約後見または法定後見のご本人およびその配偶者が納骨の対象者になります。その他の規定については、あらためてご相談ください。
わたしには遺産を引き継ぐ相続人はいませんが、その場合はどうなりますか。
やすらぎが、法律に基づいて対処しますのでご安心ください。
ご本人の死後に残された遺産は、相続人(遺言書がある場合は、遺言執行者)に引き継ぐことが原則ですが、仮に法定相続人がいない場合には、私たちが家庭裁判所に所定の手続きを執り、裁判所から選任された相続財産管理人に引き継ぐことになります。
やすらぎの契約後見と成年後見制度の任意後見とは、どう違うのでしょうか。
やすらぎの契約後見は、契約発効時からすぐにご本人が希望する支援が開始され、将来、亡くなった後の死後事務の終了まで継続的な支援が可能となります。一方、任意後見契約は、あくまでも将来、認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、委任した事務を行う人(任意後見人)をあらかじめ定めておく契約となり、契約直後から支援が開始されるものではありません。

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