認知症や障害等で判断能力が不十分な方を、法定後見制度に基づき後見します。
法定後見制度とは、 認知症などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 法律の規定に従い家庭裁判所に申立てを行い、 その方を支援する後見人等を選任してもらう制度です。
こんな方はご相談下さい
やすらぎでは、この法定後見制度に基づき、 家庭裁判所より後見人の選任を受け、 認知症などで判断能力が不十分となった方の生活を支援し、権利を擁護していきます。