法定後見でよくある質問

私は障がいを持つ子供の後見人ですが、高齢になったので引き継いでもらえますか。
後見人の引継ぎは可能です。またご相談もよくあります。
親亡き後、親に代わって、障がいを持つお子様を誰が支えていくかは大きな社会的な課題となっています。そうした場合にこそ、私たちは大切なお子様を血縁に頼ることなく地域全体で支えていくことが必要と考えます。お子様の後見人を引き継ぐことは可能ですし、現在お子様に後見人がいない場合でも私たちが新たに後見人に就任することも可能です。どうぞ、何なりとご相談ください。
認知症の兄に後見人が必要ですが、財産が少なくても相談に乗ってもらえますか。
私たちはNPO法人ですので、財産額の多寡で受任を判断することはいたしません。
お兄様の生活状況や健康状態をお聞きした上で、後見が必要と判断された場合には.裁判所にやすらぎを後見人候補者として後見開始の申し立てをしていただくことが可能です。
認知症の姉には後見人がいますが、私たち親族で対処する事柄は何かありますか。
後見人が、親族の方に対応をご相談する場面はいくつかあります。
後見人には幅広い代理権が与えられますが、終末期における医療同意などについては後見人には同意権が認められていませんので、この場合にはご親族に対応をお願いしています。また、死後の事務処理もすべて後見人が行いますが、葬儀・埋葬については、基本的にご親族に委ねることになります。
法定後見制度に後見と保佐、補助の区分があると聞きましたが、何が違うのですか。
法定後見制度には、ご本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3つの区分(類型)があります。開始申立ての段階で、医師の診断書および生活情報シートをもとに裁判所が最終判断をします。最も判断能力が不十分とされた後見類型では、後見人に包括的な代理権と取消権が付与されますが、判断能力が相当分あるとされた保佐、補助では、ご本人が希望する支援に対応する特定の代理権だけが付与されることから、開始後の支援の在り方が変わってきます。やすらぎでは、法定後見全体の約2割の方が保佐類型で、残りの方は後見類型になっています。
複雑な後見申立ての手続きがよくわかりませんので、サポートしてもらえますか。
申立ての代理人にはなれませんが、申立てのお手伝いはいたします。
後見申立には、書類の作成や資料の収集などに大きな労力が必要で、申立人の方の心身の負担が重くなることはよく理解しています。私どもは、これまでに得た経験を踏まえて、可能な範囲での手伝いを無償でいたしますのでご相談ください。
施設の相談員ですが、入居中の方に後見人が必要となったので相談できますか。
施設関係者の方からの相談もお受けしています。
施設の方は、ご本人の様子を一番よく見ておられますので、状況をお聞きした上で、後見制度の利用が適切と判断された場合には、後見申立てに必要な資料や手順などについて、具体的にご相談させていただいております。

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