法定後見の具体的な
支援内容

家庭裁判所から選任された
法定代理人として、
認知症高齢者や
障がい者を支援します。

支援活動では、
ご本人の意志を尊重し、
ご本人の権利を護ることを
最優先に対応します。

支援業務は、家庭裁判所の指示・監督
のもとで必要な手続き(報告)
を取りながら行います。

具体的な支援内容 (後見類型の場合)

1.身上監護事務
定期的に訪問して、生活環境や健康状態を見守り、必要な事務支援を行います。
  • 定期的な訪問

    担当者が毎月面談して、
    ご本人の様子を伺います。

  • 介護・福祉契約

    生活維持に必要な介護・
    福祉利用契約を代理します。

  • 施設入所契約

    施設入所が必要となった場合は、
    入所契約を代理します。

  • 医療手続き

    日常的な医療機関での手続きや
    医療契約を代理します。

  • 緊急時の対応

    容態急変で緊急搬送された時には、
    後見人が対応します。

やすらぎは、ご本人に寄り添う身上監護を何よりも大切にして支援します。

2.財産管理事務
預貯金や不動産、有価証券などの財産をご本人に代わって管理します。
  • 日常的な入出金

    年金等の受け取りや施設費の
    支払いなどの日常的な入出金の
    管理と必要な事務手続きを代理します。

  • 臨時的な支出

    緊急入院の医療費などの臨時的な
    費用の支払いを行います。

  • 給付金等の請求

    受給権のある各種給付金や
    還付金の請求手続きを行います。

  • 高額預金の管理

    一定額以上の預貯金がある方は、
    裁判所の監督・指示に基づいて
    入出金を行う「後見制度支援預金」で
    安全・確実に管理します。

  • 不動産の管理・処分

    ご本人が所有する不動産(自宅等)の
    管理を行い、売却が必要な場合は、
    裁判所の許可を得て処分します。

  • 保険金の請求

    ご本人に受給権がある各種保険金の
    請求手続きを行います。

  • 相続手続き

    ご本人が相続権者となる相続手続きを
    本人に代わって行います。

  • 重要書類の保管

    不動産権利書等の重要書類は、
    銀行金庫で保管します。

やすらぎは、ご本人が本人らしく過ごせることを重視して財産管理を行います。

3.死後の事務処理
  • 公的な事務手続き

    行政や年金事務所等への手続き
    および連絡・調整を行います。

  • 入所契約の解除

    高齢者施設などの入所契約の
    解除手続きを行います。

  • 身の回り品の処分

    施設や病院等に残された家財や
    身の回り品を処分します。

  • 葬儀・埋葬

    葬儀・埋葬は基本的には
    ご親族に委ねられますが、
    ご親族がいない場合には、
    後見人が代わって執り行います。

  • 死後の費用精算

    死後に残された医療費や
    施設費などの費用の精算を行います。

  • 遺産の引継ぎ

    相続人調査を行い、確認された
    相続人等に遺産を引き継ぎます。

やすらぎの死後事務は、頼れる親族がいない方でも、最後まで人としての
尊厳を保った生き方を全うできることを大切にして行います。

お墓を持たない方は、無償で
永代供養墓「地縁の碑」を
ご利用いただけます。

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4.家庭裁判所への報告事項
  • 定期報告

    家庭裁判所に、一年単位で
    後見業務を取り纏めた報告書を提出して、
    裁判所の監督、指導を受けます。

  • 重要事項の報告

    ご本人の身上面や財産面で
    特に大きな変動が生じた場合には、
    その都度、裁判所に報告書を
    提出して業務の公正化に努めています。

  • 終了報告

    ご本人の死後事務が終了し、
    残された財産を相続人等に引き渡した
    段階で、裁判所に終了報告書を提出し、
    後見人の業務が終了します。

やすらぎでは、裁判所への報告とは別に、支援担当者以外の会員による
内部監査を行い、法人の責任として、後見業務の適正化に取り組んでいます。

よくある質問

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