法定後見の具体的な
支援内容
家庭裁判所から選任された
法定代理人として、
認知症高齢者や
障がい者を支援します。
支援活動では、
ご本人の意志を尊重し、
ご本人の権利を護ることを
最優先に対応します。
支援業務は、家庭裁判所の指示・監督
のもとで必要な手続き(報告)
を取りながら行います。
具体的な支援内容 (後見類型の場合)
1.身上監護事務
定期的に訪問して、生活環境や健康状態を見守り、必要な事務支援を行います。-
定期的な訪問
担当者が毎月面談して、
ご本人の様子を伺います。 -
介護・福祉契約
生活維持に必要な介護・
福祉利用契約を代理します。 -
施設入所契約
施設入所が必要となった場合は、
入所契約を代理します。
-
医療手続き
日常的な医療機関での手続きや
医療契約を代理します。 -
緊急時の対応
容態急変で緊急搬送された時には、
後見人が対応します。
やすらぎは、ご本人に寄り添う身上監護を何よりも大切にして支援します。
2.財産管理事務
預貯金や不動産、有価証券などの財産をご本人に代わって管理します。-
日常的な入出金
年金等の受け取りや施設費の
支払いなどの日常的な入出金の
管理と必要な事務手続きを代理します。 -
臨時的な支出
緊急入院の医療費などの臨時的な
費用の支払いを行います。 -
給付金等の請求
受給権のある各種給付金や
還付金の請求手続きを行います。
-
高額預金の管理
一定額以上の預貯金がある方は、
裁判所の監督・指示に基づいて
入出金を行う「後見制度支援預金」で
安全・確実に管理します。 -
不動産の管理・処分
ご本人が所有する不動産(自宅等)の
管理を行い、売却が必要な場合は、
裁判所の許可を得て処分します。 -
保険金の請求
ご本人に受給権がある各種保険金の
請求手続きを行います。
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相続手続き
ご本人が相続権者となる相続手続きを
本人に代わって行います。 -
重要書類の保管
不動産権利書等の重要書類は、
銀行金庫で保管します。
やすらぎは、ご本人が本人らしく過ごせることを重視して財産管理を行います。
3.死後の事務処理
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公的な事務手続き
行政や年金事務所等への手続き
および連絡・調整を行います。 -
入所契約の解除
高齢者施設などの入所契約の
解除手続きを行います。 -
身の回り品の処分
施設や病院等に残された家財や
身の回り品を処分します。
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葬儀・埋葬
葬儀・埋葬は基本的には
ご親族に委ねられますが、
ご親族がいない場合には、
後見人が代わって執り行います。 -
死後の費用精算
死後に残された医療費や
施設費などの費用の精算を行います。 -
遺産の引継ぎ
相続人調査を行い、確認された
相続人等に遺産を引き継ぎます。
やすらぎの死後事務は、頼れる親族がいない方でも、最後まで人としての
尊厳を保った生き方を全うできることを大切にして行います。
4.家庭裁判所への報告事項
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定期報告
家庭裁判所に、一年単位で
後見業務を取り纏めた報告書を提出して、
裁判所の監督、指導を受けます。 -
重要事項の報告
ご本人の身上面や財産面で
特に大きな変動が生じた場合には、
その都度、裁判所に報告書を
提出して業務の公正化に努めています。 -
終了報告
ご本人の死後事務が終了し、
残された財産を相続人等に引き渡した
段階で、裁判所に終了報告書を提出し、
後見人の業務が終了します。
やすらぎでは、裁判所への報告とは別に、支援担当者以外の会員による
内部監査を行い、法人の責任として、後見業務の適正化に取り組んでいます。